-
ご契約の期間
契約期間はお申し込み月からとし、契約期間満了の時、双方に意義が無ければ更に継続し、以後これを繰り返すこととします。
-
広告料金
広告料金は看板取付月の翌月1日起算となります。
-
契約の解除
契約期間中やむを得ない事情が生じた時、お客さま又は媒体社側は3ヶ月前に予告することにより、解約することが出来ます。この場合、看板撤去及び処分は媒体社側が行い、解約日の該当月分の広告料はその日数に係わらず、1ヶ月分を徴収します。
法令、官庁の指示、電柱の移設又は広告の禁止など特別な事情が生じたときは即時に媒体社側の費用で看板を移設・撤去します。このとき、お客さまは媒体社側 に対して異議を申し立て、または損害賠償の請求は出来ません。又、撤去により解約する場合は広告料金を月割り計算により精算します。
-
看板の製作料
本契約により電柱に取り付ける看板は、お客さまの注文により電柱広告取扱店が製作します。看板製作料には看板意匠料、取付費、解約後の撤去費などを含みます。
-
お支払い方法
- 広告料金のお支払いは1回の支払額を¥10,000以上にまとめて、お客さまの金融機関の口座より直接お支払いいただく口座自動引落しでお願いしております。
- 口座自動引落し以外のお支払い方法に関してはお問い合わせ下さい。